「年賀状シリーズ」に加え、新シリーズ「何じゃコレ?珍十景」を始めています。
大自然や街なかで、(私の感性で)珍しくてオモロイものを発見した時に投稿しますので、勉強の合間に一息ついていただければ幸いです。
これまでの「何じゃコレ?珍十景」
第一弾 霊峰白山。豪雪地帯の山中で宇宙人が作った「巨大な雪壺」を発見?!
第二弾 昭和のヒーロー「ジャイアント馬場」さんの超特大スリッパを発見?!
第三弾 【歴史的発見?】あのビヨン・ボルグのラケットが後輩の細君の手に!
第四弾 【日本人の外人コンプレックス発見⁉】日本人は昔より大きくなった?
第五弾、今回の「何じゃコレ?珍十景」はこれだ!
一般人が落書きしたら、こんなに重い罪になるの?
もしも、ニトリ様の看板に落書きをしてしまった場合、それが悪ふざけや遊び心のつもりだったとしても、逮捕される可能性があります。
過去、看板や文化財に落書きをして、警察に逮捕された事例はいくらでもありますが、当然、落書きをする対象物によって、問われる罪名は変わってきます。
そこで今回は、「もしこんな悪ふざけをしたら?」どのような罪になるのかを整理しました。落書きによって成立する犯罪としては、以下六つが考えられます。
①器物損壊罪(刑法第261条)
他人の物を、損壊または傷害した場合に問われる罪です。「損壊」とは、物を叩き壊したイメージがありますが、落書きにより美観を損なわれ、その物の値打ちが無くなったと言われれば、損壊にあたります。刑罰は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金ですが、告訴により刑罰の対象となるので、菓子箱と相応の示談金を提示して、示談が成立すれば、丸く収まるはずです。
②建造物損壊罪(刑法第260条)
他人の建造物の損壊によって問われる犯罪です。「損壊」の意味は「器物損壊罪」と同様ですが、建物の壁などに落書きをした場合、対象物が建物と一体化していると見なされれば、建造物損壊罪として立件されることがあります。
ただし、建造物損壊罪は、器物損壊等罪とは異なり、被害者からの告訴がなくても起訴されて有罪となります。刑罰は5年以下の懲役と定められており、罰金刑はありません。3年以上の判決が下った場合は執行猶予も付かないことになり、かなり重い罪と言えます。くれぐれも、建物に落書きするのは止めましょう。今回のケースは看板なので、この罪名は問われないかも?
③威力業務妨害罪(刑法第234条)
他人の業務の妨害を問われる犯罪です。「威力」とは、相手の自由意思を制圧することを意味し、場合によっては落書きも威力による業務妨害となります。
例えば、屋上など高所の看板に落書きを行ったケースですが、ニトリ様の従業員がそれを消す必要が生じ、結果的に通常業務を妨害されたことになります。刑罰は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金で、器物損壊罪に比べてやや重い刑罰が科されます。
④文化財保護法違反(文化財保護法第196条)
文化財保護法とは、史跡名勝天然記念物などの文化財の保存を目的に定められた法律です。例えば、歴史的寺院や、天然記念物の樹木などに落書きをした場合、文化財保護法違反として罪に問われます。有罪になると、5年以下の懲役もしくは禁錮または30万円以下の罰金で処罰を受けることになります。刑罰よりも「人としてどうなの?」ということが問われ、全国ニュースになるのは間違いありません。文化財への落書きは絶対止めましょう。
⑤軽犯罪法違反(軽犯罪法第1条第33号)
軽犯罪法とは、軽微な秩序違反行為に対して罰則を定めている法律です。落書きは、他人の所有物を汚す行為にあたります。軽犯罪法違反の刑罰は、拘留または科料です。拘留されれば、1日以上30日未満の身柄拘束をされます。他方、過料は1000円以上1万円未満の罰金が科される財産刑となります。
⑥迷惑防止条例違反(各自治体の迷惑防止条例)
すべての県や市で、落書きを対象とした迷惑防止条例が定められているわけではありませんが、地域によっては迷惑防止条例違反の罪に問われ、数万円程度の罰金が科される可能性があります。
まとめ
落書きは、決して許される行為ではありませんが、特に、建物や文化財に落書きをすると重い罪になるので気を付けましょう。また、逮捕は、落書き現場をおさえられる現行犯逮捕だけではありません。通報や防犯カメラなどによって証拠をおさえられたうえでの通常逮捕(テレビでお馴染み、逮捕状を持って警察がやって来る)が考えられますので、絶対に止めましょう。
じゃ~、バンクシー様の絵だったらどうなるの?
もしも、バンクシー様が、ニトリ様の看板に上記のような落書き(いやいや、芸術ですよね?)をお書きになったらどうなるのでしょうか?
まず、法的違反のチェックですが、看板は建物と一体になってないし、文化財でもないので、被害者からの告訴がない限り、器物損壊罪、建造物損壊罪、文化財保護法違反で起訴されるということはないでしょう。せいぜい、軽犯罪法違反か迷惑防止条例違反で過料を払うことになるでしょうか?政治的なメッセージも感じられないので、警察も本気モードで動くことはないでしょうね。
じゃ~、「被害者のニトリ様」はどうするでしょうか?
こんなことになれば、全国ニュースどころか世界的なニュースになるのは間違いないでしょう。客は、この落書き(いやいや、芸術)を一目見ようと全国から押し寄せ、看板の落書き(芸術)を消さないで!と嘆願するのでしょうね。当然、売上アップで、この店の店長様はご栄転の運びとなるのでしょう。結果、被害届や告訴などあり得ませんよね。「めでたし、めでたし」というところでしょうか。
ん~、今回はついつい妄想に耽ってしまいました。「何じゃコレ?珍十景」もネタ不足に陥った証拠ですかね。
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